大阪地方裁判所 平成6年(モ)25229号 決定 1996年12月20日
申立人
更生会社播備高原開発株式会社管財人
稲垣喬
申立人
同
濱田龍二
被申立人
甲野夏夫
右代理人弁護士
永田雅也
主文
更生会社播備高原開発株式会社の被申立人に対する損害賠償請求権の金額を一億七八〇二万九六〇〇円及びこれに対する平成六年一〇月二七日から完済まで年五分の割合による金額であると査定する。
申立人らのその余の申立てを棄却する。
申立費用は四分し、その一を申立人らの、その余を被申立人の負担とする。
理由
第一 申立ての趣旨
1 更生会社播備高原開発株式会社の被申立人に対する損害賠償請求権の金額を二億三五五三万円及びこれに対する平成六年一〇月二七日から完済まで年五分の割合による金額であると査定する。
2 申立費用は被申立人の負担とする。
第二 裁判所の判断
一 播備高原開発株式会社(以下「更生会社」という。)は、Aゴルフクラブ(以下ゴルフ場の意味を含めて「本件ゴルフクラブ」という。)を運営する会社であるところ、平成六年二月九日午前一〇時、大阪地方裁判所において、更生手続開始の決定を受け(平成五年ミ第一、二号)、申立人らが更生管財人に選任された。
申立人らは、更生会社の代表取締役の地位にあった被申立人について、二ないし五の各1記載の行為により更生会社に損害を与えたと主張するので、それぞれについて、被申立人が支払を指示したか、指示したとしてその支払が根拠を有するものであったかを検討する。
二 ゴルフ用地調査等六三〇三万円
1 申立人らの主張
被申立人は、自らの利益又は同人が代表者を務める株式会社Bの利益を図るため、原因となる事実もなく、何らの根拠もないのに、昭和六二年四月一六日に用地調査設計費名目で七五三万円を、同年五月一日、一一日及び二〇日に株式会社Cの運営費の名目で合計五五五〇万円を更生会社からCに支払わせ、更生会社に同額の損害を与えた。
2 支払の指示
(一) 更生会社の代表取締役の業務は、昭和六二年四月一一日に代表取締役が三名になってからは、社長の乙山秋介が総括し、副社長の被申立人が企画・業務・工務・総務を担当し、会長の丙川冬彦が経理・渉外を担当することと決められていた。
経理の実状をみると、大村一郎が昭和六二年四月一日に更生会社とC両社の経理部長として入社するまで更生会社の経理の実務を担当していたのは、被申立人の経営するBの経理部長中村二郎であり、同人が更生会社から退いた後も、大村は支払金額について事情を知る同人らと打ち合わせなければならなかった。Cでも、従前小村三郎が経理部長として在職していたものの、同人が病気がちのために、中村が被申立人の指示を受けて同社の経理を処理し、ようやく昭和六二年七月に大村に引き継いだ。
(二) Tは、更生会社に対し、昭和六二年三月二〇日付けの請求書をもって用地・設計費及び上郡図面作成費として七五三万円を、同日付けの請求書をもって小原他のゴルフ用地調査設計及び昭和六一年一月から昭和六二年三月までの企画費用として五五五〇万円を請求した。いずれの請求書も、中村が被申立人から内容を聞きながら作成したものである。
更生会社は、昭和六二年四月一六日、Cに七五三万円を支払ったが、Cからの領収書は、中村が被申立人から内容を聞きながら作成したものである。
更生会社は、同年五月一日、五五五〇万円の請求のあった分のうち四二五〇万円(ただし、他の名目と併せて合計四五〇〇万円)をCに振り込んで支払った。中村は、更生会社からCに四五〇〇万円の入金があることを被申立人から知らされ、その指示を受けて、同日、二五〇〇万円をBに、一八〇〇万円を被申立人に支払った。
更生会社は、同年五月一一日、五五五〇万円のうち五〇〇万〇四〇〇円につきCに対する未払金債務として同社に対する立替金債権と相殺する処理をした。
更生会社は、同年五月二〇日、五五五〇万円のうち七九九万九六〇〇円(ただし、他の名目と併せて合計一億〇九一二万三九〇〇円)をCに振り込んで支払った。この振込書は、大村が、依頼人欄及び受取人欄を記載し、金額については被申立人の要請により前日のうちに中村と小村との打合せで指示されたとおり記載したものである。
(三) 右のとおり、被申立人は、経理担当役員ではないものの、支払の当時は大村が入社して間がなく、中村を通じて更生会社及びC両社の経理について指示しやすい状況にあったこと、各請求書及び七五三万円の領収書の作成を指示したのが被申立人であること、被申立人が四二五〇万円を含む金員の入金のあることを中村に告げてBや自分自身への支払を指示したこと、七九九万九六〇〇円について被申立人の申出により中村及び小村と大村らが金額を打ち合わせたことからすると、以上の五八〇二万九六〇〇円につき被申立人が支払を指示したものと認めることができる。
しかし、相殺処理をした五〇〇万〇四〇〇円については、その経緯が明らかではなく、これについて被申立人が指示をしたと認めることはできない。
(四) なお、被申立人は、乙山の独断による更生会社からの多額の支払を指摘するが、仮にそのような支払があったとしても、右認定を覆すものではない(三2、四2の認定について同じ)。
3 支払の根拠
被申立人は、Cが本件ゴルフクラブの候補地の選定のために必要な費用七五三万円をBに支払い、一年三か月分の運営費用を支出したと主張するが、Cがそのとおり支出したとしても、同社が支出した費用を更生会社が同社において負担することを承諾したことを示す証拠はなく、右支払については根拠がないというべきである。
被申立人は、口頭の約束があったと供述するが、他の更生会社の支出についてはその根拠となる契約書が作成されているのに(その真偽は別にして)、これに関してだけ書面が作成されていないのは不自然であり、本件ゴルフクラブの経営・管理を目的とするCではなくて更生会社が最終的に負担するのが当然であるとする理由を見いだすこともできず、信用することはできない。
4 したがって、申立人ら主張の六三〇三万円のうち五八〇二万九六〇〇円について、被申立人は、支払の根拠がないのに支払を指示したものと認められるから、取締役としての忠実義務に反し、その支払により被った損害について損害賠償責任を負うものである。
三 有限会社A企画(以下「A企画」という。)への契約金五〇〇〇万円
1 申立人らの主張
被申立人は、A企画と株式会社D間の「Aゴルフクラブ」の設立等に関する昭和六〇年一〇月七日付けの真正な契約書が存在するのを奇貨として、昭和六二年四月一日付けで報酬の支払金額を嵩上げした更生会社とC間の契約書を偽造し、これに基づき、昭和六二年六月一日に三〇〇〇万円を、同年七月一六日に二〇〇〇万円をそれぞれ更生会社からCに支払わせ、更生会社に同額の損害を与えた。
2 支払の指示
Cは、昭和六二年一月二〇日付けの請求書をもって、更生会社に対し、Aに対する監修企画契約金として五〇〇〇万円(ただし、他の名目も含めて合計一億五〇〇〇万円)の支払を請求したが、この請求書は、Cの丸村四郎が被申立人の指示を受けて作成したものである。また、被申立人は、大村に一億五〇〇〇万円の借り増しをして自分の立替金を支払うよう請求し、中村も、大村に支払を催促していた。
更生会社は、これに応じて、同年六月一日に三〇〇〇万円を、同年七月一六日に二〇〇〇万円をCに振り込んで支払った。これは、大村が被申立人から右のとおり請求されて、台湾旅行中の乙山の了解を得ることなく支払ったものである。
以上の請求と支払の経緯からすると、被申立人が指示したものと認められる。
3 支払の根拠
(一) 乙山が代表取締役であるDは、昭和六〇年一〇月七日、A企画との間で、日本国内にゴルフクラブを建設し、そのゴルフ場にAの名称と肖像を恒久的に使用し、建設に関してAにコース設計及びクラブ運営についての助言を受け、その費用及び報酬として金員を支払うとの契約を締結した。
被申立人は、Dの右契約上の地位をBに承継し、Bが、日本国内にゴルフクラブを建設し、そのゴルフ場にAの名称と肖像を恒久的に使用し、建設に関してAにコース設計及びクラブ運営について助言を受け、その費用及び報酬としてDに金員を支払うとの両社間の昭和六一年五月六日付け契約書、本件ゴルフクラブにAの名称と肖像を恒久的に使用し、Aからコース設計及びクラブ運営について助言を受け、その役務実行のためにCがBに金員を支払うとの両社間の昭和六一年九月三〇日付け契約書、本件ゴルフクラブにAの名称と肖像を恒久的に使用し、Aからコース設計及びクラブ運営について助言を受け、その役務実行のために更生会社がCに契約金計五〇〇〇万円、年俸二〇〇〇万円を支払うとの両社間の昭和六二年四月一日付け契約書のとおりの契約が締結されていると主張し、これに沿う供述をする。
しかし、右各契約書の作成名義人である乙山は、本件査定手続において契約の成立及び契約書の作成を否定するだけでなく、大村に対してDとA企画との契約の後にBを介在させて契約したことはないと従前から述べていたし、右三個の契約書について疑問を持って平成元年二月二二日付けで被申立人に対して質問書を送付している。平成三年一二月二六日に開催されたCの株主総会において、角村五郎取締役からA企画との契約が曖昧になっていると指摘され、A企画の遠藤からBの介在した契約書は一切無効とするとの発言がなされたのに、被申立人はこれらに対して反論や弁解をしなかった。
これらからすると、右契約書や被申立人の供述から契約の成立を認めることはできず、右五〇〇〇万円の支払は根拠を欠くというべきである。
(二) 被申立人は、Tが昭和六二年五月にAの名称と肖像を使用した商標の登録を出願していること、Aが肖像の使用をCに対して承諾していること、本件ゴルフクラブにおいてAの名称と肖像が使用されていることから、契約の成立が裏付けられると主張する。
しかし、被申立人が主張するとおりの契約が締結されたのなら、DからA企画との契約上の地位を譲り受けたB又は最終的に金員を支払う更生会社が商標登録を出願するはずのものであって、そうではなくCが出願したのであるから、右商標登録の出願をもって右契約の成立を認めることはできない。
また、A企画は、前述のとおり、もともとDとの契約において、「Aゴルフクラブ」にAの名称と肖像を使用することを承諾していたのであるから、被申立人主張の肖像の使用の承諾書、本件ゴルフクラブでの名称と肖像の使用をもって右契約の成立を裏付けるということはできない。
4 損害
A企画は、本件ゴルフクラブにおける名称と肖像の使用、コース設計の助言の対価として、昭和六〇年一〇月七日に一五〇〇万円、平成三年三月二九日に一五〇〇万円、同年一二月に一五〇〇万円、平成五年一月二七日に二〇〇〇万円の合計六五〇〇万円を受け取っていることを更生会社に対して認めているところ、更生会社が他社を通さずに直接にA企画に対して支払ったのは、そのうちの平成三年三月の一五〇〇万円、平成五年の二〇〇〇万円である。
残りのうち平成三年一二月に支払われた一五〇〇万円は、被申立人がA企画への支払を失念していたとしてCないしBから支払われたものであり、その支払は同月二六日のCの株主総会において報告されている。更生会社は、平成七年二月二八日にAの名称使用につき将来分を含め直接契約を締結しているが、右一五〇〇万円については更生会社がA企画に対して支払ったものとして扱われているのであるから、この分については損害が最終的には発生していないということができる。
残りのうち昭和六〇年一〇月七日にA企画に支払われた一五〇〇万円については、その支払の経緯は明らかではないけれども、Cから支払を受けたBが支払ったものと考えるほかない。右一五〇〇万円については更生会社がA企画に対して支払ったものとして扱われているのであるから、この分についても損害が最終的には発生していないということができる。
なお、BからA企画への支払が三〇〇〇万円にとどまることは、最終的には被申立人の自認するところである。
そうすると、更生会社が被申立人の指示による五〇〇〇万円の支払によって受けた損害額は二〇〇〇万円であるというべきである。
5 したがって、被申立人は、支払の根拠なくして五〇〇〇万円の支払を指示したものであるから、取締役としての忠実義務に反し、これにより更生会社の被った損害二〇〇〇万円について損害賠償責任を負うものである。
四 コース設計料一億円
1 申立人らの主張
被申立人は、昭和六二年四月一日付けで、更生会社とC間のゴルフ場(三六ホール)の基本設計、工事の指導等の対価として更生会社のCに対する合計一億円の支払義務を定めた契約書を偽造し、これに基づき、昭和六二年五月二〇日ころ、一億円を更生会社からCに支払わせ、更生会社に同額の損害を与えた。
2 支払の指示
Cは、昭和六二年一月二〇日付けの請求書をもって、更生会社に対し、並村六郎に対するコース設計料として一億円(ただし他の名目を含めて合計一億五〇〇〇万円)の支払を求めているが、この請求書は、Cの丸村が被申立人の指示を受けて作成したものである。大村は、被申立人からも一億五〇〇〇万円の借り増しをして自分の立替金を支払うよう請求を受けた。
更生会社は、これに応じて、同年五月二〇日、一億円(ただし、他の名目を含めて合計一億〇九一二万三九〇〇円)をCに振り込んで支払った。この金員の支出は、大村が中村と小村と打ち合わせて振込金額を決めて行ったものである。
そして、早速同月二五日には、他のコース設計料の名目であるが、CからBに八一三二万九〇〇〇円が支払われている。
以上の請求及び支払の経緯等からすると、支払の指示をしたのは被申立人であるというべきである。
3 支払の根拠
(一) 被申立人は、本件ゴルフクラブの建設について、BがCの依頼に基づき三六ホールの基本設計、工事の指導及び監理を行い、そのために専属海外デザイナーに現地を視察させ、CがBに金員を支払う等の内容の両社間の昭和六一年八月一日付け契約書(甲五三)、Cが本件ゴルフクラブの基本設計、工事の指導及び監理を行い、そのために専属海外デザイナーに現地を視察させ、更生会社がCに合計一億円を支払う等の内容の両社間の昭和六二年四月一日付け契約書のとおり契約の締結を主張し、これに沿う供述をする。
しかし、右各契約書の作成名義人である乙山は、本件査定手続において契約成立及び契約書の作成を否定するだけでなく、従前から大村に対して設計調査業務をBを通じて並村に頼んだことはないと一貫して述べていたし、Cの代表者として、昭和六三年一二月二一日、Bに対し、第一期工事に並村の設計を使用していない、並村の設計料についてはC内部で稟議書がないなどと指摘し、並村についての契約を否定していた。また、契約書(昭和六二年四月一日付け)よりもそれに基づく支払を求める請求書(同年一月二〇日付け)の方が先に作成されているのはいかにも不自然である。
そうすると、右契約書や被申立人の供述をもって、更生会社がCに並村の設計に関する費用として一億円を支払う契約がなされたと認めることはできず、右一億円の支払は根拠を欠くというべきである。
なお、Cと社団法人E協会との間の昭和六一年八月一八日付け本件ゴルフクラブの事業協定書には並村の計画によるゴルフ場の造成、更生会社を事業母体とするなどの条項が定められているけれども、これにも更生会社が並村の設計について金員を支払うことを明記しているわけではないし、更生会社が契約当事者となっているわけではないから、右協定書をもって右契約の成立を裏付けるということはできない。
(二) 乙山は、平成二年五月二四日に、更生会社の代表者として、Bに一〇三〇万円を支払っているが、これは、本件ゴルフクラブのオープンに伴う祝い金にすぎないから、右の支払をもって、更生会社が被申立人からの説明を了解して被申立人の設計料の支出行為を追認したとみることはできない。
(1)コース設計といえるかどうかは別にして、並村が多数の図面を作成しており、実際に本件ゴルフクラブの工事をしたF建設の担当者もそれらの図面に基づいて同社が施工図を作成したと認識していること、(2)大村は、本件ゴルフクラブの設計はAと並村との共同設計であると聞いており、社内では並村も設計者として認識されていたとみられること、(3)ゴルフコースのガイドブックの一九九二年版には、コース設計者としてAとともに並村の名前が記載されており、更生会社から本件ゴルフクラブのコースデザインに際して感謝状の贈呈を受けるなど、並村が設計者としての処遇を受けていることが認められる。
しかし、前述のとおり、並村の仕事について本件ゴルフクラブの運営主体である更生会社から料金を支払う契約が締結されたとは認められないのであるから、並村の仕事に対して更生会社から支払うべき根拠はないというべきであり、三の場合と異なり損害が支払額よりも少ないとみることもできない。
4 したがって、被申立人は、支払の根拠なくして一億円の支払を指示したものであるから、取締役としての忠実義務に反し、これにより更生会社の被った同額の損害について賠償責任を負うものである。
五 大原ゴルフ場関連二二五〇万円
1 申立人らの主張
被申立人は、昭和六二年一二月一二日、Cにおいて企画していた大原ゴルフ場を開発するのに必要な道路用地を確保するためとして、大原市二二九番一〇ほか一七筆の土地を取得する代金合計二二五〇万円について、Cが支払うべきであるのにこれを更生会社から支払わせ、その土地の登記名義をB及び被申立人が代表者である株式会社Gとし、これにより同額の損害を更生会社に与えた。
2 支払の指示
更生会社は、昭和六二年一二月一六日、二二五〇万円をH株式会社平村七郎に振り込んで支払った。大村は、その陳述書においても、誰が支払の指示をしたかのみならず、誰が請求したかについて全く述べていない。
Hからこの二二五〇万円が被申立人ないしBに流れていることを明らかにする証拠はない。もっとも、右の二二五〇万円は、B及び被申立人が経営する株式会社Gが所有名義を有する大原市所在の土地を取得する代金として支払われ、両社への仮払金として処理されている。しかし、右土地の名義をBとGにしたのは、被申立人が国土利用計画法違反にならないために登記名義を貸してほしいと乙山より頼まれたからであり、両社が右土地を所有しているとみることはできず、したがって、右所有名義だけをもって被申立人が支払を指示したと認めることはできない。
その他に、被申立人がこの支払を指示したことを認めるに足りる証拠はない。
3 したがって、この支払について被申立人に責任を認めることはできない。
六 よって、申立人らの損害賠償請求権査定の申立ては、一億七八〇二万九六〇〇円及びこれに対する本件申立書の送達をもって被申立人に支払を求めた日の翌日である平成六年一〇月二七日から完済まで年五分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があるのでこれを認容し、その余は棄却し、申立費用の負担につき会社更生法八条、民事訴訟法九二条、八九条、九三条一項本文を適用し、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官松山恒昭 裁判官拇村明剛 裁判官村上亮二)